2023年8月1日
お知らせ, インフォメーション, ビジネス情報
1.事業の趣旨
食品製造事業者の労働生産性の向上及び県外からの外貨獲得による県内経済の活性化を図るため、県内の食品製造事業者が行う受託製造や事業拡大に向けた機械・設備の導入に要する経費の一部を支援します。
2.応募対象者
県内に主たる事務所又は事業所を有する中小企業者等(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び同条第5項に規定する小規模企業者をいう。)で食品製造事業者であること。
- 県税に未納がないこと。
- 地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
- 前条の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
- その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
3.補助対象経費等
補助対象事業 |
補助対象
経費 |
補助率 |
補助上限額 |
県内経済への波及効果が高いと見込まれる受託製造の新規受注・拡大などを図るための事業であって、補助対象経費の合計が750万円以上となるもの(地域経済波及型)。
例:補助対象経費750万円の場合、補助額は500万円 |
機械・設備の導入に要する経費 |
3分の2以内 |
3,000万円
(ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
事業の拡大を図るためのものであって、補助対象経費の合計が200万円以上となるもの(一般型)。
例:補助対象経費200万円の場合、補助額は100万円 |
機械・設備の導入に要する経費 |
2分の1以内 |
500万円
(ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
- 補助対象経費には付帯工事及び補助事業により導入する機械・装置の据付けに要する経費を含みます。
- 事業効果を高めるための複数の機械・設備の導入も補助対象とします。
- パソコン・タブレット端末など、汎用性があり目的外使用が可能な機械等は補助対象外とします。
- 補助対象事業は国、県及び市町村等による他の補助金を受けていないものに限ります。
- 交付決定日(令和5年8月下旬頃)以降に発注し、令和6年2月29日(木曜日)までに機械・設備の設置及び支払いが完了した経費が補助対象です。
宮崎県:食品製造事業者規模拡大支援事業補助金の募集について (miyazaki.lg.jp)